企業会計制度
法の規制
会社法会計・・・企業をめぐる利害関係者である経営者・株主・債権者の間の
利害調節という観点から会計を規制し開示を要求している。
金融商品取引法会計・・・投資者への情報提供という観点から会計を規制し
開示を要求している。
会計基準 → 財務諸表は、社会的な規範に基づいて作成する必要がある。
→一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の
会計慣行
企業会計原則・・・①企業会計の実務の中に慣習として発達したものの中から
一般に公正妥当と認められたところを要約したもの
②財務諸表監査の基準となること
③企業会計諸法令の制定改廃にあたり尊重されるもの
その中身は一般原則と、その下位に損益計算書原則、貸借対照表原則
があり、次回は一般原則から順にまとめます。
日が変わりましたが更新します。
あまり深く内容を記述すると、どこかから突っ込みが入りそうなので
そこそこに抑えていこうと思います。。。自粛です。
文字強調もやめます。
会計公準は3つあります。
会計公準とは、会計の基本的前提条件のことです。
企業実体の公準・・・企業は資本主という個人単位ではなく企業単位で行われるということ
継続企業の公準・・・企業が解散や倒産を予定することなく、事業を継続的に行うということ
貨幣的評価の公準・・・会計行為はすべて貨幣額によって行われるということ
会計の技術的構造
期間利益の計算方法
財産法・・・期首・期末の財産債務を実地調査し、期末純財産額から期首財産額を
差し引いて一定期間の利益を計算する方法
→実地調査によるものなので利益の財産的な裏付けを示す。
→会計帳簿によるものではないので、利益の発生原因を示さない。
*財産法でも資産については期中の増減記録をしなければならない。
損益法・・・会計帳簿から、一定期間の収益からこれに対応する費用を差し引いて
一定期間の利益を計算する方法
→会計帳簿によるものなので利益の発生原因を示す。
→実地調査によるものではないので財産的な裏付けがない。
財務諸表の作成方法
棚卸法・・・一定時点において財産及び債務を実地調査し、そこから財産目録を作成し、
これを基に貸借対照表を作成する方法
誘導法・・・一定期間における全ての取引を会計帳簿に記録し、この会計帳簿から
損益計算書や貸借対照表を作成する方法
今日は財務諸表論の勉強です。
はじまって1ヶ月も経っていませんが、そこそこ進んでいるので
少しずつ整理していきます。
最初は総論から。財務諸表の基礎概念です。
企業会計とはナンなのかという内容です。
会計 = 特定の経済主体が営む経済活動であり、これの経済的事象を、
認識、測定、記録、伝達する行為
企業会計の働き 財務会計 = 企業外部の利害関係者に対して企業の経営成績
及び財政状態の会計情報の提供
管理会計 = 企業内部の管理者に対する会計情報の提供
簡単に言うと、財務会計の内容(財務諸表の仕事)は、利害調節機能と情報提供能力
ということです。
資本循環 = 財務諸表におけるB/Sの内容
貨幣の調達(資本の調達)生産手段や労働力の購入(資本の投下)
生産されたものを販売して貨幣の回収(資本の回収)
→企業の経済活動あるいは経済的事象
→P/L・B/Sを中心にした財務諸表は、この資本循環を
認識・測定・記録し、複式簿記によって貨幣的にとらえたもの
B/S = 一定時点の財政状態を明らかにする役割
企業資本の運用形態(資産)
株主以外の者から調達した資金(負債)
株主から調達した資金と企業の獲得した利益の留保額(資本)
*負債と資本は共に企業資本の調達源泉を示す
とりあえずここまで・・・明日は会計公準いきます。